同志社校友会富山県支部会則
(名称)
- 第1条
- 本支部は「同志社校友会富山県支部」と称する。
(会員)
- 第2条
- 富山県内に在住する同志社大学・同志社女子大学の卒業生を会員とする。
但し、卒業に至らなかった者も本人の希望に応じ入会を認める。
(目的)
- 第3条
- 会員相互の親睦・交流を深めると共に、地域社会において同志社大学・同志社女子大学の名声を高める為に協力し、その発展に寄与していくことを目的とする。
(事業)
- 第4条
- 第3条の目的を果たしていく為に次の活動及び事業を行う。
- スポーツ・レクリエーション・講演会・見学会・激励会等の開催。同志社校友会・同窓会の活動への協力事業。
- 在校生及び同志社大学・同志社女子大学への支援事業
- その他、支部の目的達成に必要な諸事業。
(会費)
- 第5条
- 会費は毎年納付することとし、以下の金額とする。
- 会費 2,000円
(総会)
- 第6条
-
- 総会は1年に1度開催する。
- 総会は「規約の改定」、役員の選任、事業計画承認、事業報告・収支報告の承認等重要事項を評決する。
- 総会は支部長が「議長」となり、「出席会員」の過半数によりこれを決する。
(役員)
- 第7条
-
- 本支部に次の役員を置く。
名誉顧問 若干名 顧問 若干名 相談役 若干名 支部長 1名 副支部長 若干名 幹事長 1名 副幹事長 若干名 幹事 若干名 会計 1名 監事 2名 - 任期は2年間とする。再選は妨げない。
- 任期中役員の欠員が生じた場合原則として補充は行わない。
- 本支部に次の役員を置く。
(慶弔)
- 第8条
- 支部会員の慶事・弔事の連絡が支部役員にあった場合は、下記をもって意を表する。
- 結婚=祝電
- 死去=弔電
- 2に於いて、支部長・幹事長が協議し、会への貢献が甚大であったと認められる場合は弔花を供する事もできる。
(会計)
- 第9条
-
- 本支部の経費は次の収入により支弁するものとする。
(1)会費 (2)寄付金 (3)事業収入 - 会計年度は次の通りとする。
7月1日から6月30日までとする。
- 本支部の経費は次の収入により支弁するものとする。
(事務局)
- 第10条
- 本支部の事務局は「幹事長」の勤務する事業所内又はその自宅に置くものとする。
- (付則)
- この規約は2006年1月31日より施行する。
2008年8月30日一部改定
2012年8月23日一部改定
2015年8月22日一部改定
2016年7月30日一部改定